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news「犬口ケア」商標登録される
昨年2月に犬用オーラルケア用品『犬口ケア』ピック&ピックを発売させていただき、それに先立ち、『犬口ケア』を商標に登録申請を出しておりました。ところが、意見書も出させていただきましたが、拒絶査定になってしまいました。
『犬口(けんこう)ケア』は、家族の一員になった愛犬の健康(けんこう)につながる製品のために考案した名称で、「犬」用の「口」腔「ケア」用品につけたブランド名です。「けんこうけあ」と読めなくても、字の形で製品を理解して頂けたらと名付けました。今でも、「いぬくちけあ」の何々を下さいと言われることが多々あります。
拒絶の理由は、「本願商標は、その指定商品との関係からみて、『犬の口腔内の医療ケア、介護、世話、管理』の意味合いを容易に認識させる『犬口ケア』の文字からなるから、これをその指定商品中、例えば『犬用歯垢歯石除去具などの犬の口腔内で用いる医療機械器具』に使用しても、商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の製品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」でした。
弁理士の先生曰く、「『犬口ケア』という製品名が使えないわけではないよ。ただ、他人も使えるということだ。」と諭してくれました。しかし、使えるのはいいとして、他社が粗悪な類似製品に使用した場合、消費者の信頼を損ねたり、迷惑を掛けることになるのは嫌だと考え、弁理士の先生と相談の結果、「拒絶査定不服審判」を請求しました。
「本願商標は、『犬口ケア』の文字よりなるところ、その構成中の「犬口」の文字が「犬の口腔内」の意味合いを想起させ、また、「ケア」の文字が「介護、世話、手入れ」(広辞苑第5版)の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、これが具体的な商品の品質等を認識させるものとはいい得ないものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。」などと審判請求していただき、この度、見事、『犬口ケア』を商標と登録すべきものと審決していただきました。
多くの皆様有難うございました。今後益々愛犬に役立つ製品を作って参ります。